遺言によるご寄付

相続財産からのご寄付

AHIではこれらの寄付を受け付けております

★当法人は、相続税の税制優遇の対象ですので、非課税扱いとすることができます。

終活の一環として遺産のことを考え始めたいと思っています。まず何から始めればよいですか?

ご自分の財産を洗い出し、どのようにしたいかを考えると同時に、まず専門家に相談されることをお勧めします。(司法書士、弁護士、信託銀行などが考えられます)また、当法人事務局にご連絡いただけば、これまでの事例についてある程度お伝えすることができます。

遺言書を作るのはお金もかかり少々負担に思います。エンディングノートではどうでしょうか?

遺言による場合は、寄付先として指定された団体が受取を放棄しない限り、故人の意思は実現されます。ただ作成するのは、金銭的・時間的に負担が大きいと感じられる方があるかもしれません。

意思を表しておくには、エンディングノートや手紙も可能ですが、それらは法的拘束力を持ちません。そこに書かれたことが実現されるかどうかは、あくまでも相続人の意思次第です。またこの場合は、相続された方からの寄付ですので、相続税を考慮する必要があります。

遺言による寄付 

遺言書を作成し、財産を特定の個人や団体に寄付する意思を表します。遺言書を残すことによって、法律に基づく法定相続とは別に、ご自分の意思を活かすことができます。この場合は、遺言の効力が生じた時点で財産は寄付先の団体に帰属するとみなされるため、相続税の課税対象とはなりません。

*事前にご連絡をいただければ、使途や扱いについてご相談させていただきます。

相続財産からの寄付

相続された財産をご自分のお考えにより、あるいは故人の意図に沿って寄付される場合です。当法人は相続税の控除対象ですので、相続税の申告書の提出期限内に寄付の手続きが行われれば、非課税となります。

*使途および管理については、ご相談の上、決めさせていただきます。

現金以外のご寄付

株式、債券、有価証券のご寄付をお受けします。(不動産の寄付については、お受けしておりませんので、どうぞご了承ください)ただし、これらは含み益(取得価格よりも時価が高い場合の利益)が生じるため、非課税とするには国税庁長官の承認を受けることが必要です。<租税特別措置法第40条第1項>

*当法人は本件について前例があります。どうぞ事務局にご相談ください。

事務局までお気軽にお問い合わせください

お電話 0561-73-1950 Eメール info@ahi-japan.jp